組合員情報の変更等について

出資増資明細書・支払済通知書について
年に一度出資増資明細書・支払済通知書と組合だよりを郵送させていただいております。
なお、この通知による配当金の振込は行っておらず、預かりとして当組合で管理しております。
よくお寄せいただく質問についてはこちらをご参考ください。


組合員の情報にお変わりありませんか?

組合員様が亡くなられた場合は名義変更の手続きをお願いします!

相続による組合員名義の変更が行われず、所在不明になっている方が多くいらっしゃいます。
組合員が亡くなられた場合は名義変更の手続きが必要ですので、お手続きがまだの方は総務部までご連絡ください。

各事業本部 総務部:
東部 ☎ 0827-84-2111 
周南 ☎ 0834-88-0039
光 ☎ 0833-72-4190


名義変更が済んでいないと何が困る?

▲ 登録されている組合員様と世代が離れると権利の関係が複雑化して手続きが煩雑になる。
▲ 山林施業や補助金に関する案内などの連絡がつかなくなってしまう。
現状が不明の場合はお手数ですが各事業本部総務課まで電話にてお問い合わせください。
※郵送物等の作成基準日と変更手続日によっては郵送物等が旧住所・旧組合員様に届く場合があります。ご了承ください。
 

引越し等によって住所が変わった場合もご一報ください!

送付先の変更についてもお知らせください。(申請は「住所変更」を選択してください。)

組合員様が亡くなられた場合(資格相続)

 相続には下記の確認書類の写し(発行後6ヶ月以内)が必要です。

①被相続人(組合員様)と今回相続人となられる方との続柄が確認できる書類
被相続人の『改製原戸籍謄本・法定相続情報一覧図』いずれか1種類
② (「①」の戸籍記載内容の中に被相続人の死亡が明記されていない場合)組合員の死亡年月日が確認できる書類
『除籍謄本・死亡診断書』いずれか1種類
③相続人が当組合地内に山林を所有していることが証明できる書類
『登記簿謄本(登記事項証明書)』
※上記以外の書類の提出をご検討の場合はご相談ください。

出資増資明細書・支払済通知書が複数届いた場合

近年の組合合併により通知が複数に分かれている組合員様がおられます。
この場合、名義を統合する必要があるため合筆届の提出をお願い致します。

(申込みの変更内容は「合筆」を選択してください。)

山の名義を変更した場合(資格の生前譲渡)

下記の書類をご用意ください。
(申込の変更内容は「持分変更(生前譲渡)」を選択してください。)

①被相続人(組合員様)と今回相続人となられる方との続柄が確認できる書類
被相続人の『改製原戸籍謄本・法定相続情報一覧図』いずれか1種類
②相続人が当組合地内に山林を所有していることが証明できる書類
『登記簿謄本(登記事項証明書)』
※上記以外の書類の提出をご検討の場合はご相談ください。

※全て写し(コピー)で可
※なるべく6か月以内発行のもの
 
組合員資格変更に係る書類の郵送申込み

<郵送・FAXによる手続き申請>

申込書を印刷して郵送またはFAXを送信してください。

<FAXの送り先>
東部事業本部 0827-84-2112
光事業本部 0833-74-0116
周南事業本部 0834-87-1364

<郵送の宛先>
東部事業本部 〒742-0417 山口県岩国市周東町下久原1038-1
光事業本部 〒743-0013 山口県光市中央5-12-1
周南事業本部 〒745-0122 山口県周南市須々万本郷1153-3

書類の郵送は下記の申請ホームからもご依頼いただけます。

出資増資明細書・支払済通知書の発行後はお問い合わせを多くいただきますので書類の郵送にお時間を頂戴いたします。ご了承くださいますようお願いいたします。
【山口県東部森林組合】
〒742-0417
山口県岩国市周東町下久原1038-1
TEL.0827-84-2111
FAX.0827-84-2112
 
【森林体験交流施設 丸太村】
〒742-0416
山口県岩国市周東町用田137‐2
TEL.0827‐84‐1213
FAX.0827‐84‐1213
相続された山林の管理についてお考えですか? 
ーー受け継いだ山林をこれからも育てていきたい。
森林組合では対象となる森林を確認した上で、どのような施業が必要かご提案することができます。

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